相続放棄や限定承認について解説!また、どのような状況で放棄すべきか?
相続が起こった場合、そのまま何もしなければ単純に遺産を相続することになってしまいます。しかし、遺産の中に借金などがあった場合には、そのまますべてを相続すると、借金返済義務まで相続することになって不利益を被ることになってしまいます。
そこで、このような場合、相続放棄や限定承認という方法によって借金の相続を避けることができます。
遺産相続が起こるとき、対処としては相続放棄と限定承認、単純承認の3つがあるので、以下ではこの3種類の対応の違いについて解説します。
1.単純承認とは
単純承認とは、そのまますべての遺産を相続することです。相続が起こった場合の一般的な対応方法です。
単純承認する場合、特に何らかの手続きをする必要はありません。相続開始後3ヶ月間何もしなければ、単純承認したとみなされます。
単純承認すると、プラスの財産もマイナスの負債もすべて相続することになります。
借金も相続の対象になりますので、被相続人が借金を抱えていた場合に単純承認すると、相続人は債権者に対して借金返済をしなければなりません。被相続人が消費者金融から借金していたら相続人が返済しなければなりませんし、被相続人が事業に失敗して莫大な負債を負っていた場合などには、相続人が代わりに返済しなければならないので大変なことになってしまいます。
2.相続放棄とは
相続放棄とは、すべての相続をしないで放棄することです。相続放棄をすると、一切の遺産を相続しないので、被相続人に借金がある場合にもそれを相続せずに済みます。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産についても相続出来なくなるので注意が必要です。
被相続人に借金があるけれども、それを上回る資産がある場合などには、考えなしに相続放棄をすると、損をしてしまうおそれもあります。
相続放棄をしたい場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述という手続きをとらなければなりません。
3.限定承認とは
限定承認とは、相続財産の調査をして、プラスの財産とマイナスの負債を差し引きし、プラス分が多ければそのプラスの部分だけを相続することです。たとえば、被相続人に借金があるけれども、その他にどのような遺産があるかどうかがわからず、全体を評価した場合にプラスになるかマイナスになるかがわからないことがあります。このような場合、相続放棄してしまうと、実はプラスの財産の方が多かったことが後で明らかになって、損をしてしまうおそれがあります。
そこで、限定承認をしておくと、遺産内容を調査して、プラスになった場合にのみそのプラス分を受け取れるので便利です。
限定承認をした場合、マイナス分が超過していたら、相続することはありません。
限定承認をしたい場合には、相続放棄と同様家庭裁判所に対し、限定承認の申述という手続きをする必要があります。
相続放棄すべき場合
相続放棄すべき場合は、被相続人が明らかに債務超過の状態になっている場合が挙げられます。この場合、相続しても借金返済が待っているだけなので、全部放棄してしまった方が良いです。ただし、被相続人が債務超過であっても、他に守りたい資産がある場合には相続放棄すべきではありません。たとえば被相続人に多額の借金があっても、実家の不動産などがあってそれを守りたい場合、相続放棄すると実家まで手放すことになってしまうので注意が必要です。
また、被相続人に借金がなくても、兄弟などの他の相続人に自分の相続分を譲りたい場合などには相続放棄が役立ちます。遺産に関心がなく、面倒な遺産分割協議に関わるのが嫌な場合などにも、相続放棄をすると、相続問題に巻き込まれずに済むのでメリットがあります。
限定承認すべき場合
限定承認すべき場合は、相続財産の内容が明らかでなく、全体としてプラスになっているのかマイナスになっているのかがわからない場合です。
この場合、プラスの財産が多いのであれば相続したいけれど、借金が残るなら相続したくないと考えることが多いでしょう。ところが、相続財産の内容がすぐにわからず、相続放棄して良いかどうかの判断ができないことがあります。
そこで、限定承認をしておくと、後に相続財産の調査を終えた後、プラスになっていたらその分だけを相続出来るので助かります。
ただし、限定承認は、相続人全員で手続きする必要がありますし、手続きが終了するまでの期間もかなり長くかかるなどのデメリットがあるので、注意が必要です。
相続放棄と限定承認の期限
相続放棄や限定承認をしたい場合、手続きに期限があることには注意が必要です。具体的には相続放棄できる状態になった後3ヶ月以内に申述手続きする必要があります。
被相続人が死亡して、借金があることが判明したら、早めに手続きをしないと相続放棄などができなくなるので、注意しましょう。